「小櫃てらす」の会員を募集しています!
「小櫃てらす」では、地域を一緒に盛り上げる仲間を募集しています。皆さんの得意なことを活かしながら、小櫃を元気にしてゆきましょう!
入会前に下記の【小櫃てらす規約】を必ず一読お願いします。
登録方法
WEBからの申し込み
以下のWEBからの申し込みはこちら!から申し込む。
用紙での申し込み
入会届に必要事項を記入し運営委員会に提出お願いします。入会届は小櫃公民館でも配布しています。
入会届 準備中
会費
会費は、運営委員会に預ける。または指定口座にお振込ください。
一般
1,000円(年額)
学生会員
500円(年額)
- 銀行名:JAきみつ
- 金融機関コード:4909
- 支店名:上総小櫃支店
- 支店コード:009
- 口座:普通
- 口座番号: 0041407
- 口座名義人:オビツテラス
小櫃てらす 規約
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 運営及び監事(第5条~第9条)
第3章 会員(第10条〜第13条)
第4章 総会及び運営委員会(第14条~第25条)
第5章 資産及び会計(第26条~第32条)
第6章 規約の変更及び解散(第33条~第35条)
第7章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、小櫃てらす(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務所は、千葉県君津市俵田895番地4に置く。
(目的)
第3条 本会は、小櫃のなかに受け継がれてきた伝統や、地域コミュニティが培ってきたつながりを大切にしながら、農産物や自然、アクセスの良さなど小櫃の魅力を活かし、人が集まる活動を進める。これにより、未来に誇れる豊かな小櫃をみんなで育てていくことを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる非営利活動を行う。
(1)農業・食文化の振興に関する活動
(2)教育のまち・子どもの育成に関する活動
(3)イベント・地域の魅力・情報発信に関する活動
(4)公民館の活用と新たな地域コミュニティづくりに関する活動
(5)地域インフラ・サービスに関する活動
(6)前各号に掲げる地域活動を行う個人又は団体の運営若しくは活動の支援に関する活動
(7)前各号に附帯する一切の活動
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 運営及び監事
(種別)
第5条 本会に、共同代表(5名以内)を置く。
2 共同代表は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により選任する。
3 共同代表の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 共同代表のうち1名を渉外活動の責任者とする。
5 本会に、事務局員を置くことができる。
6 事務局員は、共同代表が任免する。
(共同代表等の職務)
第6条 共同代表等の職務は、次のとおりとする。
(1)共同代表は、この規約に基づき本会の業務を統括し、これを遂行する。
(2)渉外活動の責任者は、外部団体との連絡・調整、事業に係る契約の締結、各種申請・届出等その他対外的な業務において本会を代表し、必要な手続きを行う。
(3)事務局員は、共同代表の指示のもと、本会の事務、会計その他の業務を補助する。
(監事)
第7条 本会に、監事を2名置く。
2 監事と共同代表は、相互に兼ねることができない。
3 監事は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決により、選任するものとする。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)会計及び資産の状況を監査すること。
(2)共同代表の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告を行うために必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(報酬等)
第8条 共同代表及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務の執行に要した費用は、これを弁償することができる。
2 前項の規定に関し必要な事項は、共同代表が別に定めるものとする。
(解任)
第9条 共同代表及び監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、その職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務に違反し、又はその他本会の役職者としてふさわしくない行為があったとき。
第3章 会員
(会員)
第10条 本会の会員は、第3条の目的に賛同し入会した正会員及び学生会員とする。
2 正会員は個人とし、本会の事業に参加するとともに、総会において議決権を有する。
3 学生会員は学生の個人(高校生年齢まで)とし、本会の事業に参加する。ただし、総会における議決権は有しない。
(入会)
第11条 会員として入会を希望する者は、別に定める入会届を運営委員会に提出するか、又は本会が指定するインターネット上の入会フォームから申請し、運営委員会の承認を得なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、入会することができない。
(1)暴力団その他反社会的勢力に所属し、又は関与している者
(2)公序良俗に反する行為を行っている者
(3)その他本会の目的に著しく反すると認められる者
(会費等)
第12条 会員は、本会の目的を達成するため、会費を納付しなければならない。会費の金額及び納付方法その他必要な事項は、総会の議決により別に定める。
(退会等)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人から退会の意思が運営委員会に示されたとき。
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
2 会員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、運営委員会の議決を経て、その資格を停止し、又は除名することができる。
(1)長期にわたり会費を滞納しているとき。
(2)暴力団その他反社会的勢力に所属し、又は関与していることが判明したとき。
(3)公序良俗に反する行為を行い、又は著しく社会的信用を損なう行為があったとき。
(4)本会の名誉を毀損し、又は秩序を著しく乱したとき。
(5)その他、会員として不適当と運営委員会が認めたとき。
第4章 総会及び運営委員会
(総会の種別)
第14条 本会の総会は、定例総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約に定める事項のほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第17条 定例総会は、毎会計年度終了後3か月以内に開催するものとする。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催するものとする。
(1)共同代表が必要と認めたとき。
(2)正会員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第7条第4項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第18条 総会は、共同代表が招集するものとする。
2 共同代表は、第17条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出するものとする。
(総会の定足数)
第20条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第21条 総会の議事は、この規約の定めによる場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(会員の表決権)
第22条 正会員は、総会において、各1個の表決権を有する。
(総会の書面表決権等)
第23条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第21条及び第22条の規定の適用については、当該正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第24条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)会議の目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名しなければならない。
(運営委員会)
第25条 運営委員会は、共同代表、事務局員、その他共同代表が指名する者をもって構成し、適宜必要に応じて開催するものとする。
2 運営委員会は、総会において議決された事項の執行に関する事項及び、その他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)対価性のある事業から得られる事業収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第27条 本会の資産は、共同代表(会計担当)が管理し、その方法は運営委員会が定めるものとする。
(資産の処分)
第28条 本会の資産のうち、第26条第1号に掲げるものについて、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁するものとする。
(事業計画及び予算)
第30条 本会の事業計画及び予算は、共同代表が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の予算が年度開始後においても総会の議決を得ていないときは、共同代表は、予算が議決されるまでの間、前年度の予算を基準として収入及び支出を行うことができる。
(事業報告及び決算)
第31条 本会の事業報告及び決算は、共同代表が事業報告書、収支報告書及び資産台帳を作成し、監事の監査を受けた上で、毎会計年度終了後3月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第33条 この規約は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得なければ、変更することができない。
(解散)
第34条 本会は、総会において出席した会員の3分の2以上の承諾を得たときは、解散することができる。
(残余財産の処分)
第35条 本会が解散するときに有する財産は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第7章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第36条 本会の事務所には、規約、会員名簿、総会及び運営委員会の議事録、収支に関する帳簿、資産台帳その他資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(委任)
第37条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、共同代表が定めるものとする。
附 則
この規約は、令和8年6月11日から施行する。
ただし、初年度の会計年度は、施行日から令和9年3月31日までとする。


